親が亡くなったあとの手続きは、期限の早いものから順に片づけると迷いません。死亡届は7日以内、相続放棄は3か月以内、相続税の申告は10か月以内です。過去の相続の登記は2027年3月31日が期限です。富山市の窓口と法務局の管轄まで、順番に並べました。

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期限のある手続きを、先に一覧で見る

やることは多く見えますが、期限が決まっているものは限られます。まず全体を一覧で見てから、上から順に取りかかってください。

期限手続きどこへ
7日以内死亡届市区町村役場
すみやかに年金受給権者死亡届年金事務所など
3か月以内相続放棄・限定承認の申立て家庭裁判所
4か月以内準確定申告税務署
10か月以内相続税の申告と納税税務署
3年以内相続登記の申請法務局
2027年3月31日施行前に起きた相続の登記法務局

期限の起算日は手続きごとに違います。死亡届は死亡の事実を知った日から、相続放棄や相続税は知った日の翌日から数えます。

ご相談に来られた方が最初に口にされるのは、「何をすればよいのか、どこへ行けばよいのか分からない」という一言です。困りごとがはっきりしないまま、誰に聞けばよいのかで止まってしまう方も少なくありません。ご高齢の方ほど、身近に相談できる相手がいないこと自体が悩みになっているように感じます。

最初の7日|死亡届と、そのあとに要る書類

富山市は、死亡届の期限を「死亡の事実を知った日を含めて7日以内」としています。国外で亡くなったときは3か月以内です。

届出先は、死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の住所地・所在地の市区町村役場です。亡くなった場所の役場でも出せます。

届出人になれるのは、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人などです。実際には葬儀社が窓口へ持ち込むことが多い書類です。

富山市の窓口は、市民生活部 市民課(富山市新桜町7-38 東館1階/076-443-2048)です。大沢野・大山・八尾・婦中の行政サービスセンター4か所でも手続きができます。

このあとの手続きでは、戸籍や住民票の写しを何度も求められます。窓口へ行く回数を減らすため、最初にまとめて多めに取っておくと後が楽になります。どこまで集めるかは「相続の戸籍はどこまで集めるか|富山市での取り方と広域交付」にまとめています。

出典:富山市「死亡届」 https://www.city.toyama.lg.jp/kurashi/koseki/1010188/1004723.html

2週間から1か月|年金と、富山市のおくやみ相談コーナー

年金を受けていた方が亡くなったときは、「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出します。日本年金機構は提出時期を「すみやかに」としています。

日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、死亡情報が連携されるため、原則として年金受給権者死亡届の提出は不要です。まず収録の有無を年金事務所に確認してください。

受け取っていない年金が残っている場合は、未支給年金として請求できます。請求できるのは、亡くなった当時に生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹などです。

富山市には、市民課(東館1階10番窓口)に「おくやみ相談コーナー」があります。手続きの関係部署への案内、証明書の取得支援、金融機関や年金事務所・法務局など市役所以外の手続きの案内を受けられます。

利用は原則として事前の予約が必要です。予約先は076-443-2050、受付は平日9時から12時と13時から16時です。

出典:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html /富山市「おくやみ相談コーナーについて」 https://www.city.toyama.lg.jp/kurashi/koseki/1010188/1015587.html

3か月|相続するかしないかを決める

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申し立てます。この3か月を熟慮期間と呼びます。

借金の額が分からず判断できないときは、期間を伸ばす申立てもできます。3か月を過ぎてから慌てるより、早めに家庭裁判所へ相談してください。

富山市の管轄は富山家庭裁判所(富山市西田地方町2-9-1)です。相続放棄と遺産分割の問い合わせは076-421-8162、家事受付は076-421-8154です。高岡市は高岡支部(0766-22-5152)が窓口です。

この時期に、遺言書の有無も確かめておきます。自宅で自筆の遺言書が見つかったときは、開封する前に家庭裁判所の検認を受けます。

検認は、遺言書の形状や日付、署名を明確にして偽造・変造を防ぐための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

公正証書遺言と、法務局に保管された自筆証書遺言の「遺言書情報証明書」は、検認が要りません。生前の備えについては相続・遺言のご相談ページもご覧ください。

出典:裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html /裁判所「遺言書の検認」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html

4か月と10か月|税金の2つの期限

亡くなった方に事業所得や不動産所得があった場合、相続人が準確定申告をします。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と税額を計算して、申告と納税をします。会社員で年末調整だけだった方は、対象にならないこともあります。

相続税の申告と納税は、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。10か月は長く感じますが、相続人の確定や財産調査、不動産の評価などに時間を要することが少なくありません。

不動産がどこにあるか分からないときは、2026年2月2日に始まった所有不動産記録証明制度が使えます。書面での交付は1通1,600円で、全国どの登記所でも請求できます。

税額の計算や申告そのものは税理士の業務です。当法人では、提携する税理士と連携してお手伝いしています。

出典:国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm /国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm /法務省「所有不動産記録証明制度」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html

2027年3月31日|相続登記には期限がある

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務づけられました。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。

この義務は、2024年4月1日より前に起きた相続にもさかのぼって及びます。その分の期限が2027年3月31日です。

遺産分割がまとまらず登記まで進めないときは、相続人申告登記という簡易な方法があります。これにより相続登記の申請義務は履行できますが、不動産の名義変更そのものが完了するわけではありません。

富山市と中新川郡の不動産は、富山地方法務局 本局(富山市牛島新町11-7/076-441-0550)の管轄です。高岡市・氷見市・射水市は高岡支局(0766-22-2327)が管轄します。

登記申請の書類作成と申請の代理は司法書士の業務です。当法人は提携する司法書士と連携し、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成でお手伝いします。期限までの段取りは相続手続きのご案内にまとめています。

出典:法務省「相続登記の申請義務化について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

富山市・高岡市で相談できる窓口

どこへ行けばよいか分からないときのために、市内の主な窓口を並べます。用件によって行き先が変わります。

用件窓口所在地・電話
死亡届・戸籍・住民票富山市 市民生活部 市民課富山市新桜町7-38 東館1階/076-443-2048
手続き全体の案内富山市 おくやみ相談コーナー市民課 東館1階10番窓口/予約 076-443-2050
相続登記・登記事項証明書富山地方法務局 本局富山市牛島新町11-7/076-441-0550
相続放棄・遺産分割富山家庭裁判所富山市西田地方町2-9-1/076-421-8162
高岡市の相続登記富山地方法務局 高岡支局高岡市中川1-5-22/0766-22-2327
高岡市の相続放棄富山家庭裁判所 高岡支部高岡市中川本町10-6/0766-22-5152

富山市は県内最大の都市であり、市民課や法務局本局の窓口は混み合う時間帯があります。

窓口ごとに相談できることと無料相談の日程は「富山市で相続の相談ができる窓口|無料相談と選び方」にまとめています。

出典:富山地方法務局「管轄区域」 https://houmukyoku.moj.go.jp/toyama/table/shikyokutou/all.html

全部を一度に片づける必要はありません。7日、3か月、4か月、10か月、そして2027年3月31日の順に、期限の近いものから進めてください。

迷ったときは、富山市のおくやみ相談コーナーで全体の道順を確認するのが早道です。そのうえで、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成でお困りでしたら、当法人にご相談ください。

登記申請の代理は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人間の紛争に関する交渉は弁護士の業務です。当法人は提携する各士業と連携して対応します。

本記事は2026年9月時点の公表情報にもとづいています。制度や窓口は変わることがあります。