祖父の名義のままになっている土地は、富山でも珍しくありません。放っておくと、相続人はねずみ算式に増えます。そのうえ、多くの場合は2027年3月31日が申請の期限になります。この記事では、何代も飛んだ相続を解く順番を、富山の窓口に即して書きます。戸籍集めでつまずく場所と、期限内の登記が難しいときの対応方法まで扱います。
1|相続人は、時間とともに増えていきます
祖父の相続手続きが終わらないうちに、その相続人である父も亡くなった。このように、先の相続が終わらないまま次の相続が起きた状態を、数次相続といいます。相続が二重、三重に重なった形です。祖父名義のままの土地では、この状態になっていることがあります。
よく似た言葉に代襲相続があります。こちらは、本来の相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合に、その子が代わって相続するものです。順番が違うだけに見えますが、集める戸籍も、話し合いに加わる人も変わります。
数次相続でやっかいなのは、当事者が増え続けることです。祖父の相続人が5人いて、そのうち2人が亡くなっていれば、その配偶者と子が加わります。三代さかのぼると、顔を合わせたことのない親族と遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議を成立させるには、原則として相続人全員の合意が必要です。1人でも協議に加わっていなければ、協議は成立しません。時間が経つほど不利になる、という構造です。
逆に言えば、いま相続人が何人いるのかを確かめるだけでも、見通しは立ちます。進め方は相続手続きのご案内にまとめています。
2|2027年3月31日という、動かない期限
相続登記の申請は、2024年4月1日から義務になりました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です。
祖父名義の土地で効いてくるのは、施行前の相続の扱いです。2024年4月1日より前に始まった相続も、義務化の対象になります。施行前から相続による取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日が期限です。ただし、取得を知った日が2024年4月1日以降であれば、その日から3年以内となります。
| 区分 | 申請の期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日より前から、相続による取得を知っていた場合 | 原則2027年3月31日 |
| 2024年4月1日以降に、相続による取得を知った場合 | 知った日から3年以内 |
原則どおり2027年3月31日が期限になる場合、残りは半年ほどです。数次相続は、戸籍を集めるだけで数か月かかることがあります。いま動き始めても、余裕があるとは言えません。
期限の全体像は、相続登記の期限についての記事にまとめています。
出典:法務省「相続登記の申請義務化について」
3|戸籍集めは、広域交付だけでは終わりません
数次相続の作業は、戸籍を集めるところから始まります。亡くなった方それぞれについて、出生から死亡までの戸籍をそろえます。相続人を確定するためです。
2024年3月1日から、戸籍の広域交付が始まりました。本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます。富山市にお住まいなら、本籍が県外でも市民課で受け取れます。数次相続では、これが効きます。
ただし、制約が3つあります。ここを知らずに窓口へ行くと、空振りします。
- 請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属だけです。兄弟姉妹やおい・めいの戸籍は取れません。
- 郵送や代理人による請求はできません。窓口へご本人が行きます。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。
1つ目が、数次相続では大きく響きます。子のいない方の相続では、兄弟姉妹が相続人になります。その戸籍は広域交付では取れず、本籍地の市区町村へ個別に請求することになります。
3つ目も、古い相続では現実に起こります。明治や大正の除籍は紙のまま残っていることがあり、その分は本籍地から取り寄せます。
これまでにお受けした案件では、相続人が20人を超えたこともあります。血縁が遠くなるほど、広域交付では取得できない戸籍が増えます。本籍地の市区町村へ個別に請求することになり、収集には相当の時間がかかりました。
窓口では、顔写真付きの本人確認書類の提示を求められます。運転免許証やマイナンバーカードをお持ちください。
出典:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
4|間に合わないときは、相続人申告登記があります
戸籍がそろっても、遺産分割の話し合いはまとまらないことがあります。当事者が多いほど、そうなります。
そのために用意されたのが、相続人申告登記です。2024年4月1日から始まりました。相続が開始したことと、自分が相続人であることを法務局へ申し出る手続きです。
使いやすい点が3つあります。特定の相続人が単独で申し出できます。他の相続人の分をまとめて代理で申し出ることもできます。そして登録免許税がかかりません。
申し出ると、その方の氏名・住所などが登記に付記されます。これで、期限内の申請義務を果たしたことになります。
ただし、万能ではありません。法務省は、この登記が権利関係を公示するものではないと示しています。土地を売る場合や抵当権を設定する場合には、別途、相続登記の申請が要ります。
また、遺産分割がまとまった後は、それに基づく相続登記の申請義務が別に生じます。相続人申告登記は、期限内に申請義務を履行するための手続きです。相続手続きそのものが終わるわけではありません。
出典:法務省「相続人申告登記について」
5|富山では、どこへ出すか
相続登記や相続人申告登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。富山県内は4つの庁に分かれています。
| 庁 | 不動産登記の管轄 | 電話 |
|---|---|---|
| 富山地方法務局 本局 | 富山市・中新川郡 | 076-441-0599(不動産登記) |
| 高岡支局 | 高岡市・氷見市・射水市 | 0766-22-7372(不動産登記) |
| 砺波支局 | 砺波市・小矢部市・南砺市 | 0763-32-2361(代表) |
| 魚津支局 | 魚津市・黒部市・滑川市・下新川郡 | 0765-22-0461(代表) |
祖父名義の土地が複数の市にまたがっていると、提出先も分かれます。先に一覧を作っておくと、二度手間になりません。
戸籍は、富山市の場合は市民生活部 市民課(東館1階・証明担当 076-443-2048)が窓口です。大沢野・大山・八尾・婦中の行政サービスセンターでも扱っています。高岡市は市民課(本庁舎1階・戸籍係 0766-20-1336)です。
登記事項証明書は1通600円です。オンラインで請求すると、郵送交付520円、窓口交付490円になります。筆数が多いときは、ここも積み上がります。
出典:富山地方法務局「管轄区域一覧」/法務局「主な手数料一覧」
6|順番を決めれば、あとは手を動かすだけです
やることを並べると、こうなります。
- 亡くなった方それぞれの戸籍を、出生から死亡まで集める。
- 相続人を確定し、関係図に落とす。
- 対象の不動産を洗い出し、管轄の法務局を確かめる。
- 遺産分割の話し合いを進める。間に合わないなら相続人申告登記を先に出す。
- まとまった内容で、相続登記を申請する。
時間が読めないのは1と4です。とくに4は、相手のあることなので急かせません。だからこそ、1を早く終わらせておくほど楽になります。
会社を経営されている方は、自社株にも同じことが起きます。名義が分散すると経営権が揺らぎます。備え方は事業承継・M&Aのご案内にまとめています。
ご相談は、戸籍が1通もなくて構いません
「祖父の名義のままらしい」という一言で十分です。お話を伺って、誰の戸籍から集めるか、どの順番で進めるかを一覧にしてお渡しします。費用の見込みも添えます。
初回のご相談は無料です。富山県内と近県であれば、こちらからご自宅へ伺います。出張費はいただきません。
- 相続手続き・遺言のご相談について(行政書士法人トマック)
- お電話:0120-65-8884(受付 9:00〜17:00/土日祝を除く)
※ 不動産の名義変更(相続登記)と相続人申告登記の申請は司法書士の業務です。当法人は戸籍の収集と関係者との調整を担当し、申請は提携する司法書士事務所が行います。相続税の申告は提携する税理士法人、争いのある案件は提携する弁護士が対応します。
※ 本記事は2026年9月時点の法令・制度に基づいています。制度は改正されることがありますので、お手続きの前にご確認ください。