父が亡くなり、通帳と印鑑は出てきた。けれど、どこに不動産を持っていたのかが分からない。そういうご相談があります。
2026年2月2日から、これを調べる制度が始まりました。所有不動産記録証明制度です。
ただし、この証明書だけですべての不動産を把握できるとは限りません。名寄帳や納税通知書と照らし合わせることで、見落としを減らせます。
1|まず、手元にあるもので確かめます
探す順番があります。費用のかからないものから見ていきます。
固定資産税の納税通知書
毎年4月から6月ごろに届きます。不動産のある市町村ごとに、別々に届く点が大事です。
富山市と高岡市の両方に不動産があれば、通知書も2通あります。1通しか見つからないときは、ほかの市町村の分を見落としているかもしれません。
ただし非課税の土地は載らないことがあります。私道や、評価額が低く課税されない土地です。
また、共有の不動産では、共有者の代表者に納税通知書が届いている場合があります。
権利証と登記識別情報通知
古い権利証(登記済証)や、登記識別情報通知が残っていることがあります。
どちらにも不動産の所在が書かれています。ただし、その後に売却していれば実態とは合いません。
通帳の引き落とし
固定資産税の口座振替があれば、どこの市町村に納めていたかが分かります。
土地を貸している場合は、地代の入金も手掛かりになります。
当法人にも、月に4〜5件ほど「どこに不動産があるか分からない」というご相談があります。まず固定資産税の課税明細書を確認し、権利証や通帳の記録と照らし合わせながら進めます。農地や山林のほか、過去に投資目的で取得された未開発のリゾート地域が見つかることもあります。そうした土地は固定資産税が課されていないことがあり、管理費の支払記録から所在地の市町村へ問い合わせます。
2|2026年2月に始まった「所有不動産記録証明制度」
亡くなった方が所有権の登記名義人として記録されている不動産を、全国分まとめて一覧の証明書にできる制度です。
相続登記の義務化にあわせて設けられました。登記漏れを防ぐことが目的とされています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運用開始 | 2026年(令和8年)2月2日 |
| 請求できる人 | 所有権の登記名義人本人(法人を含む)/その相続人その他の一般承継人/代理人 |
| 請求先 | 全国のどの法務局・地方法務局でも請求できます(支局・出張所を含む) |
| 請求方法 | 窓口・郵送・オンライン |
| 手数料 | 検索条件1件につき1通当たり、書面1,600円/オンライン請求で郵送1,500円・窓口交付1,470円 |
手数料の数え方に注意が要ります。旧住所や旧姓など、検索条件を複数指定すると、その条件の数だけかかります。
たとえば書面請求で検索条件を4件指定した場合、1通でも6,400円になります。
相続人が請求する場合は、本人確認書類か印鑑証明書に加えて、相続関係が分かる戸籍が要ります。
代理人による請求もできます。委任状と、委任した方の印鑑証明書を添えます。
ここは戸籍の広域交付と違うところです。広域交付は代理人請求ができませんが、この証明書はできます。
出典:法務省「所有不動産記録証明制度について」
3|この証明書には、4つの限界があります
便利な制度ですが、これだけで全部そろうとは限りません。限界は法務省自身が示しています。
氏名・住所で検索するため、漏れることがある
登記に記録されている氏名・住所と、検索に使う情報が一致しないと拾えません。
転居や結婚で氏名や住所が変わり、登記が古いままの不動産は、検索から漏れることがあります。
同姓同名の別人の不動産が出ることがある
検索条件が一致すれば、別人名義の不動産も一覧に入ることがあります。
同姓同名の別人の不動産が含まれていないか、所在地や登記の内容を確認してください。
コンピュータ化されていない登記簿は出てこない
登記簿がコンピュータ化されていない不動産は、検索結果に出ません。
古い山林や、長く動きのない土地で起こり得ます。
所有権の登記がない不動産は対象外になる
検索の対象は、所有権の登記がされている不動産に限られます。
土地や建物の表示に関する登記だけの不動産は、一覧に出てきません。
出典:法務省「所有不動産記録証明制度について」
だからこそ、納税通知書と名寄帳との突き合わせが要ります。
4|市町村の「名寄帳」で、その市の分を押さえます
名寄帳は、固定資産課税台帳の写しです。その市町村内にある、その人名義の不動産が一覧になります。
所有不動産記録証明書が全国分の「登記」の一覧なら、名寄帳はひとつの市町村の「課税」の一覧です。役割が違います。
名寄帳の強みは、非課税の土地も載ることがある点です。納税通知書に出てこない私道が、ここで見つかることがあります。
富山市では、市役所東館2階の税証明窓口(27番)で申請できます。
各行政サービスセンターや、CiC3階のとやま市民交流館(市民サービスコーナー)でも扱っています。
手数料は「課税台帳・名寄帳の写し」で1件300円です。1名義・1年度ごとに1件と数えます。
郵送でも申請できます。ファクスによる申請はできません。
相続人が申請する場合は、相続関係が分かる書類(戸籍など)が要ります。
出典:富山市「固定資産税関係証明書等の申請」/「証明書等の種類、手数料」
なお富山市には、LINEで固定資産税関係の証明書を申請できる仕組みもあります。
ただし申請できるのは所有者本人だけです。相続人や代理人は使えませんので、相続の場面では窓口か郵送になります。
出典:富山市「LINEによる固定資産税関係証明書の申請」
高岡市の窓口は資産税課です(0766-20-1267)。市町村ごとに扱いが違いますので、事前にご確認ください。
5|富山で、どこへ請求するか
| 調べるもの | 請求先と手数料 |
|---|---|
| 所有不動産記録証明書(全国分の登記) | 全国どの法務局でも請求できます。富山地方法務局 本局は富山市牛島新町11番7号(不動産登記 076-441-0599)。書面請求は検索条件1件につき1通当たり1,600円 |
| 名寄帳(その市町村の課税分) | 不動産のある市町村へ。富山市は資産税課で1件300円 |
| 登記事項証明書(1つの不動産の詳細) | 全国どの法務局でも請求できます。書面600円、オンライン請求なら郵送520円・窓口交付490円 |
高岡市・氷見市・射水市の不動産は高岡支局、砺波市・小矢部市・南砺市は砺波支局が管轄です。
魚津市・黒部市・滑川市などは魚津支局になります。
ただし証明書の請求は、管轄外の法務局でもできます。管轄が関係するのは、登記を申請するときです。
出典:法務局「主な手数料一覧(令和7年4月1日から)」/法務省「所有不動産記録証明制度について」
6|一覧が出たあとにやること
不動産が把握できたら、次は名義です。2024年4月1日から、相続登記の申請は義務になりました。
2024年4月1日より前に発生した相続は、原則として2027年3月31日が期限です。
不動産を相続で取得したことを知ったのが2024年4月以降なら、知った日から3年以内です。
出典:法務省「相続登記の申請義務化について」
一覧に出てきた不動産ごとに、いつ・誰の相続かを整理してください。祖父名義のままの土地が混じっていることがあります。
相続が何代も重なっている場合の進め方は「祖父名義のままの土地|富山で数次相続を解く順番」にまとめています。
期限と手続きの流れは「【富山】相続登記の義務化|過去の相続は原則2027年3月31日」で詳しく書いています。
戸籍の収集から提携する司法書士への引き継ぎまで、当法人が窓口としてお手伝いします。
会社の敷地が社長個人の名義になっている場合は、事業承継の話と重なります。
会社を経営されている方は、グループの株式会社トマックの事業承継のご案内もあわせてご覧ください。
7|よくあるご質問
県外にも不動産を持っていたかもしれません
所有不動産記録証明書は全国分が対象です。登記記録上の氏名・住所が検索条件と一致すれば、県外の不動産も一覧に入ります。
ただし第3章の限界はそのままです。県外の分こそ、住所が古いまま登記されていることがあります。
名寄帳と証明書で、内容が食い違うことはありますか
あります。名寄帳は課税の記録、所有不動産記録証明書は登記の記録で、もとになる台帳が違います。
登記の名義が変わっていない場合でも、市町村は相続人の代表者に課税していることがあります。
登記と課税の記録が一致しないことがありますので、両方を見比べてください。
生前に、自分の分を調べておくことはできますか
できます。所有権の登記名義人本人も請求できます。法人も、自社が登記名義人となっている不動産について請求できます。
元気なうちに一覧を作っておくと、ご家族の手間はかなり減ります。遺言書を作るときの財産目録にも使えます。
費用はどのくらいかかりますか
所有不動産記録証明書は、検索条件1件につき1通当たり、書面請求で1,600円です。
旧住所や旧姓など複数の検索条件を設定する場合は、その条件数に応じて手数料がかかります。
富山市の名寄帳は1件300円、登記事項証明書は1通600円です。
不動産の数が多いと、登記事項証明書の分がふくらみます。まず一覧を作ってから、必要なものだけ取るのが無駄がありません。
ご相談は、何もお持ちでなくて構いません
「父がどこに土地を持っていたか分からない」という一言で十分です。お話を伺ったうえで、調べる順番と費用の見込みを一覧にしてお渡しします。
初回のご相談は無料です。富山県内と近県であれば、こちらからご自宅へ伺います。出張費はいただきません。
- 相続手続き・遺言のご相談について(行政書士法人トマック)
- お電話:0120-65-8884(受付 9:00〜17:00/土日祝を除く)
※ 不動産の名義変更(相続登記)の申請は司法書士の業務です。当法人は必要書類のご準備と関係者との調整を担当し、申請は提携する司法書士事務所が行います。相続税の申告は提携する税理士法人が対応します。
※ 本記事は2026年9月時点の法令・制度に基づいています。制度は改正されることがありますので、お手続きの前にご確認ください。