2024年4月1日から、相続で不動産を取得した相続人には、相続登記の申請が義務づけられました。施行前に起きた相続も対象です。その期限は2027年(令和9年)3月31日です。残された時間は多くありません。祖父名義のままの土地、手をつけていない実家に心当たりがある方は、いまが動く時期です。

1|あなたの期限は、次のどれかです

期限は一律ではありません。相続がいつ起きたかで変わります。

あなたの状況申請の期限
2024年3月31日までに相続が発生(過去の相続)2027年3月31日まで
2024年4月1日以降に相続が発生相続の開始と、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
遺産分割の話し合いがまとまった成立した日から3年以内
住所や氏名が変わった(2026年4月1日から義務化)変更から2年以内。過去の変更分は2028年3月31日まで

過去の相続でも、所有権を取得したと知ったのが2024年4月1日より後であれば、知った日から3年以内が期限になります。判断に迷う場合は、いつ・誰が亡くなったかを整理した状態でご相談ください。

出典:法務省「相続登記の申請義務化について」/「住所等変更登記の義務化について

2|「うちは関係ない」と思われがちな3つのケース

富山市・高岡市を中心にご相談を受けていて、とくに多いのは次の3つです。いずれも義務の対象になります。

祖父名義のままの田や畑

固定資産税は父が払っていた。しかし登記の名義は祖父のまま——というケースです。この場合、祖父の相続と父の相続が重なっています。相続人が10人を超えることも珍しくありません。

戸籍を出生から死亡まで集める作業が二重、三重になります。書類を揃えるだけで数か月かかることがあります。田畑にかぎらず、宅地や実家でも同じことが起きます。

県西部でお受けしたご相談では、相続人が10名まで増えていました。相続が起きた当時は3名です。

祖父名義のまま20年以上が過ぎる間に、その相続人も次々に亡くなりました。固定資産税だけは払われていましたが、名義は動いていません。

ご本人は「名義を変えなくても困らない」と周囲から聞いていたそうです。放置した年数の分だけ、相続人は増えていきます。

誰も住んでいない実家

売る予定がないから、と手をつけていない実家も対象です。「使っていないから登記も要らない」という考え方は、制度上とられていません。

富山県の持ち家住宅率は74.9%で全国3位、空き家率は14.7%と過去最高になりました(令和5年住宅・土地統計調査)。名義がそのままの家屋は、県内に相当数あると考えられます。

出典:富山県「令和5年住宅・土地統計調査の結果から

会社の敷地が、社長個人の名義になっている

県内の中小企業では、工場や倉庫の土地が創業者個人の名義のまま、という例がよくあります。会社が使っていても、登記上は個人の財産です。相続が起きれば、当然に義務の対象になります。

この場合、名義変更だけでは終わりません。会社の土地を誰が引き継ぐのか、自社株を誰に渡すのかが、同時に問われます。会社を経営されている方は、グループの株式会社トマックの事業承継のご案内もあわせてご覧ください。

富山県内では、先祖から受け継いだ土地に事務所や工場を建てた例が多く見られます。法人から地代が入り、税務上の判断からこの形をとった、という経緯もよく伺います。

詰まるのは相続が起きたときです。ほかの相続人から、土地を渡す代わりに預貯金を多く分けてほしいと求められることがあります。

その不動産を資産とみるか負担とみるかで、話し合いの向きは変わります。ご存命のうちに整理しておくことをおすすめします。

3|期限を過ぎると、どうなるか

正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。ただし、期限の翌日に通知が届くわけではありません。

法務省のQ&Aでは、登記官が義務違反を把握した場合、まず登記をするよう催告書を送るとされています。催告書に示された期限内に申請をすれば、裁判所への通知は行われないとされています。

「正当な理由」として挙げられている5つの例

  • 相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲等が、相続人等の間で争われている場合
  • 義務を負う方自身に、重病その他これに準ずる事情がある場合
  • 配偶者からの暴力の被害者等で、避難を余儀なくされている場合
  • 経済的に困窮しているため、申請に要する費用を負担する能力がない場合

ここに「忙しかった」「面倒だった」は入っていません。一方で、相続人が多く戸籍集めに時間がかかることは正当な理由として挙げられています。準備に着手していること自体が、意味を持つということです。

出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A

4|2027年3月31日には、もう一つの期限が重なります

あまり知られていませんが、この日は登録免許税の免税措置の適用期限でもあります。相続登記にかかる税金が、ゼロになる特例です。

免税措置内容
その1相続で土地を取得した方が、相続登記をしないまま亡くなった場合の登記(いわゆる数次相続)
その2不動産の価額が100万円以下の土地に係る、相続による所有権の移転登記など

どちらも適用期限は令和9年(2027年)3月31日です。前の章で触れた「祖父名義のままの田や畑」は、その1にも、その2にも当てはまることが多い組み合わせです。

ただし、その2には価額の数え方などの細かい要件があります。あてはまるかどうかは、申請の前に法務局へご確認ください。

つまり過去の相続を片づけるなら、期限内に動いたほうが費用の面でも有利になり得ます。期限が延長されるかどうかは、今後の税制改正で決まります。現時点では2027年3月31日までの制度としてお考えください。

出典:法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について

5|間に合わないときの受け皿「相続人申告登記」

話し合いがまとまらず、期限までに名義を決められないこともあります。そのために設けられたのが、相続人申告登記です。2024年4月1日から利用できます。

相続人の一人が「自分は相続人です」と申し出れば、登記官がその氏名・住所を職権で登記に付記します。これで期限内に義務を果たしたことになり、登録免許税もかかりません。

ただし、応急処置です。次の2点にご注意ください。

  • 権利関係を公示するものではありません。売却や抵当権の設定をするには、別途相続登記が必要です
  • 遺産分割が成立した後の義務(成立から3年以内)には使えません

「とりあえず申告登記だけ」で止まると、売りたいときに動けません。使うとしても、本来の相続登記までの橋渡しとお考えください。

出典:法務省「相続人申告登記について

6|富山で、いまから始める手順

手順1 どこに不動産があるかを確かめる

まず固定資産税の納税通知書をお探しください。市町村ごとに届くため、複数の市に不動産があると通知書も複数になります。

2026年2月2日からは、所有不動産記録証明制度も使えます。亡くなった方が持っていた不動産を、全国分まとめて一覧の証明書にできる制度です。請求できるのは登記名義人本人と、その相続人です。代理人による請求もできます。手数料は書面請求で1通1,600円です。

ただし氏名・住所で検索する仕組みのため、網羅性には限界があります。登記簿がコンピュータ化されていない不動産は、検索結果に出てきません。納税通知書との突き合わせが要ります。

手順2 戸籍を集める

誰が相続人かを確定する作業です。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を、さかのぼって集めます。

2024年3月1日から、本籍地以外の窓口でも戸籍証明書を請求できる「広域交付」が始まりました。富山市では、市役所市民課(本庁舎1階)のほか、大沢野・大山・八尾・婦中の各行政サービスセンターで請求できます。

とやま市民交流館の市民サービスコーナー(CiCビル3階)も窓口です。高岡市では、市役所市民課(1階5番窓口)と伏木・戸出・中田・福岡の各支所が窓口になります。

ただし請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られます。きょうだいによる請求や、代理人による請求はできません。ここで行き止まりになる方が多い部分です。

なお富山市には「おくやみ相談コーナー」があります。市民課(東館1階10番窓口)で、手続きの案内と証明書の取得を手伝ってもらえます。原則として事前予約制です(予約 076-443-2050/平日9時〜12時、13時〜16時)。

出典:富山市「戸籍証明書等の広域交付」「おくやみ相談コーナーについて」/高岡市「戸籍証明の広域交付の開始について

窓口へ行けば集まる、とはかぎりません。古い戸籍は手書きで、どこまで遡れたのかが読み取りにくいためです。

一度で足りず何度も足を運び、待ち時間も長く、それだけで力尽きてしまったというお話をよく伺います。

お仕事をお持ちの方や、遠方から通われる方には、負担の大きい工程です。

手順3 遺産の分け方を決め、書面にする

相続人が確定したら、財産目録を作り、遺産分割協議書にまとめます。遠方の相続人がいる場合は、書類の往復に時間がかかります。

手順4 登記を申請する

富山市と中新川郡の不動産は、富山地方法務局 本局(富山市牛島新町11番7号)が管轄です。不動産登記の電話は076-441-0599、業務取扱時間は午前9時から午後5時までです。

高岡市・氷見市・射水市の不動産は、同局の高岡支局が管轄です。住所は高岡市中川一丁目5番22号、不動産登記の電話は0766-22-7372です。砺波市・小矢部市・南砺市は砺波支局、魚津市・黒部市・滑川市などは魚津支局になります。

登記の申請そのものは、司法書士の業務です。当法人では手順1から3までを担当し、申請は提携する司法書士事務所が行います。窓口はトマックひとつのまま進みますので、お客様が複数の事務所とやりとりする必要はありません。

手続きの全体像は「窓口ひとつで完結する7つの手続き」で一覧にしています。

登記が年内に終わらないときは、市役所への申告も必要です

相続登記が済むと、法務局から市役所へ通知が行きます。ですから登記まで終われば、市役所へ連絡する必要はありません。

問題は、年内に登記が終わらない場合です。富山市の案内では、資産税課へ「固定資産現所有者申告書」を提出することになっています。固定資産税の納税通知書を誰が受け取るかを決めるための手続きです。

提出の目安は、相続人であることを知った日の翌日から3か月以内とされています。相続人の住所が変わっている場合は、あわせて「送付先変更届」も出します。

登記の期限とは別に走る期限です。見落としやすいので、あわせてご確認ください。

出典:富山市「固定資産の所有者が亡くなった場合、どのような手続きが必要ですか

7|よくあるご質問

相続人が何人いるのか、正確に分かりません

戸籍をさかのぼれば確定できます。前の結婚のお子様や、認知されたお子様が見つかることもあります。まず調べるところから始めてください。

相続人の一人が、話し合いに応じてくれません

相続人の間で争いが生じている場合は、弁護士のお取り扱いになります。当法人ではお受けできませんが、ご事情によっては弁護士のご紹介が可能です。なお、この状態は「正当な理由」に当たり得ます。

いまから始めて、2027年3月に間に合いますか

相続人が少なく、不動産も1、2件であれば十分間に合います。一方、数次相続で相続人が多い案件は、戸籍集めだけで数か月かかります。期限の直前は各所が混み合いますので、早めの着手をおすすめします。

相続登記のあと、ほかにすることはありますか

2026年4月1日から、住所や氏名が変わったときの変更登記も義務になりました。変更から2年以内、施行前の変更分は2028年3月31日が期限で、5万円以下の過料が定められています。相続登記とあわせてご確認ください。

ご相談は、何もお持ちでなくて構いません

「実家の名義が祖父のままかもしれない」という一言で十分です。お話を伺ったうえで、必要な手続きと期限を一覧にしてお渡しします。初回のご相談は無料です。

富山県内と近県であれば、こちらからご自宅へ伺います。出張費はいただきません。

※ 不動産の名義変更(相続登記)の申請は司法書士の業務です。当法人は必要書類のご準備と関係者との調整を担当し、申請は提携する司法書士事務所が行います。相続税の申告は提携する税理士法人が対応します。

※ 本記事は2026年8月時点の法令・制度にもとづいています。制度は改正されることがありますので、お手続きの前にご確認ください。